借り手(テナント)が家賃・地代の滞納を続けている場合、損害の拡大を防止するためにも直ちに物件から立ち退かせる必要があります。仮に滞納が解消しても、今後の滞納リスクも考えればやはり立退きを求めた方が良いケースもあります。
また、賃料を滞納していなくても、他の住人に迷惑をかけてしまっている場合には、やはり借り手を立ち退かせる必要があります。そうしなければ、ルールを守っている他の借り手が出て行ってしまいます。
近時賃料の保証会社による違法行為が問題とされています。もちろん、借り手の迷惑行為・債務不履行(賃料滞納)が事の発端であり、当初非は借り手にあったわけですが、日本は法治国家ですから、債権者(オーナー様側)であっても権利の行使はルールに従って行わなければ、逆に債権者が違法行為の責任を追及されかねません。オーナー様のお気持ちがよくわかるからこそ、冷静に法律に基づき対応されることをお勧めします。
立ち退き問題の場合、大切なのは解決(つまり立退き)スピードです。賃料の支払見込みのない借り手が居住を続けていてはオーナー様の損害は拡大する一方ですから、早期解決が極めて重要となります。